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※本記事はYouTube動画講義のレジュメであり、講義と一緒にご覧ください。(記事内容だけでは誤解が生ずる可能性があります。講義動画へのリンクは最下段)
公務員副業禁止の根拠規定とその理由
根拠規定
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
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第2〜7項要約
・人事院の承認を得れば上記も可
・株式保有のみは原則OKだが、状況を報告させることが有る。また、その結果NGと判断される可能性も有り。
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
○国家公務員法第99条、第100条、第101条
○地方公務員法第33条、第34条、第35条
・信用失墜行為の禁止
・秘密を守る義務
・職務に専念する義務
禁止の理由(個人的見解を含む)
・公務員はその職務特性上、国民(法人を含む)の個人情報に触れる機会が多いため、それらを不当に利用して利益を得る可能性があるため。
・一公務員が営利活動を行った結果として国民の信頼を失うことがあれば、それは公務員全体への信用低下に繋がり、行政の円滑な遂行に支障をきたす可能性があるため。
※上記2点は民間企業について当てはまるケースもあるが、民間であれば当該企業の損失に留まるところ、公務員の場合には国家としての損失となり、影響が大きい。
国家公務員に許される副業
○人事院規則14-8に規定された副業であれば、承認を得た上で行うことが認められている。
(やって良い副業の例)
・独立家屋4棟以下、または、アパート等の場合は9室以下の不動産賃貸
・定格出力10キロワット未満の太陽光発電事業(電気の販売)
・その他
(1) 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(3) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(4) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
地方公務員に許される副業
○各自治体の判断による。基本的には上記人事院規則に準ずる場合が多い。
(例1 東京都の場合)
根拠規定:職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
(兼業の定義)
第二条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
一 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
二 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
三 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(兼業の許可)
第三条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別記第一号様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。ただし、当該様式により難い場合は、総務局長は、別に様式を定めることができる。
(例2 奈良県生駒市の場合)
根拠規定:地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について
以下のいずれにも該当していること。
(1) 勤務時間外、週休日及び休日の活動であり、職務の遂行に支障を来たすおそれがないこと。
(2) 地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないこと。
(3) 活動先の団体等と生駒市との間に特別な利害関係が生じるおそれがなく、かつ特定の利益に偏することなく、職務の公正の確保を損なうおそれがないこと。
(4) 報酬は、地域貢献活動として許容できる範囲であること。
(5) 市内外の地域の発展、活性化に寄与する活動であること。
(6) 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと。
NPO法人の役員になるのはOK?
○NPO(Non-Profit Organization)法人はその名称の示すとおり「非営利団体」であるから、役員になること自体は問題ないと考えられる。法律の文言上は許可も不要。
○昨年12月には「認定NPO法人フローレンス」が国家公務員兼業者を受け入れたことが話題となった。
※ただし、組織というものはとかく、細かく内規を定めているものであり、うしろめたいことが無いならとりあえず上司に相談しておきなさい。(by ぷりっつ)
ぷりっつのYouTube予備校
参考文献

https://www.soumu.go.jp/main_content/000656248.pdf

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