民法(専門択一):制限行為能力者

この記事は約1分で読めます。

 禁無断転載

制限行為能力者まとめ

制限行為能力者の種類

1.未成年者:20歳未満の人(2022年4月1日以降は18歳未満)
2.成年被後見人(民7条):精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
3.被補佐人(民11条):精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
4.被補助人(民15条):精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者

※基本的には「一人ではできない行為」に違いがあります。(未成年者は原則全て、被補佐人は民13条に規定、被補助人は民13条の中から請求)

※意志無能力者にかかる制度とは異なる(おおよそ10歳未満の者がした法律行為は無効)
※心神喪失者にかかる制度とは異なる(刑法39条:心神喪失者の行為は、罰しない。)
→★関連論点:原因において自由な行為★

公務員試験マッハ講義(YouTube)

【参考URL】

成年被後見人とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説https://www.foresight.jp/takken/column/adult-ward/

wikibooks 刑法第39条
https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第39

コメント

タイトルとURLをコピーしました