禁無断転載
【財政学】令和2年度予想論点
地方交付税(交付金)について論ぜよ。
【平成16年】地方交付税制度の概要について説明し、最近の動向についても言及せよ。
【平成21年】地方交付税制度について、その目的及び機能を述べ、普通交付税の算定方法について説明せよ。
→予想理由:忘れた頃に出してきそう
(+都職員として働く上でも知っておいた方が良いから)
制度概要・趣旨
★ざっくり言うと、儲かってる自治体とカッツカツの自治体とで収入を配分することで、日本全体として一定の行政サービスを維持しましょう。ってこと。
財源:国税の一部(総務省いわく、「国が地方に代わって徴収する地方税であり、地方の固有財源である。」)
分配額:(地方として必要なお金)ー(その地方の収入)=財源不足額
より詳しく解説
いる地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に
住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための
もので、地方の固有財源である。(総務省)
交付金総額:
・所得税・法人税の33.1%
・酒税の50%
・消費税の19.5%(←令和2年度から!!)
・地方法人税の全額
→総額は先に決まっている。(令和元年は15兆2000億円)
上記のうち94%が普通交付税、6%が特別交付税(災害などの緊急時用)
各自治体の普通交付税の交付額:
(A:基準財政需要額)ー(B:基準財政収入額)=財源不足額
A:単位費用×測定単位×補正係数
単位費用は複数あり、対応する測定単位、補正係数を乗じた金額の合算額がAとなる。(めちゃくちゃ複雑)
B:標準的な地方税収入×75%+地方譲与税等(←交付税と似たようなやーつ)
標準的な地方税収入:道府県民税、不動産取得税、事業税、自動車取得税、固定資産税等(基本的に地方自治体が自ら賦課徴収する税金)
多分みんなが不思議に思うこと
(1)交付金として国が徴収した税額と各自治体への交付金総額ってぴったり一致すんの?→決め方の順序が違う気がするけど後から調整してる。行政の闇
(2)特別交付税は結局どうなんの?→闇
補足いろいろ
(1)地方交付税の算定方法について、各自治体は総務大臣に意見を申し出ることができる。→誠実に処理しなければならない。闇
(2)都道府県単位での不交付団体は東京都のみ。市区町村単位では愛知県、神奈川県、千葉県、静岡県を中心に全体の5%程度。
(3)2001年(平成13年)から「臨時財政対策債」制度が創設され、本来地方交付税として自治体に交付される額の一部について、該当する自治体自らに地方債を発行させて調達することとなった。闇
(4)不交付団体の住民がふるさと納税を行うと、本来徴収できるはずの住民税が徴収できなくなり、かつ普通交付税による補填も行われないため、単純に損失となる。闇
参考文献

https://www.soumu.go.jp/main_content/000669566.pdf

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