【専門択一】憲法 その10〜11(法の下の平等、国務請求権、国会、内閣の権限、条例)【国家一般職・平成30年度】

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【専門択一】憲法 その10〜11【国家一般職・平成30年度】

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法の下の平等

選択肢ア:正解

選択肢イ:前段は正しい。後半「認知と届出のみによって日本国籍を取得し得る」ものと解することは許される、と判例は述べている。

選択肢ウ:正解

選択肢エ:前半は正しい。後半「当該規定の合憲性を前提として既に行われた遺産の分割について」は影響を及ぼさない。とした。

選択肢オ:前半は正しい。後半「労働者の思想、信条を調査し」「雇入れを拒否する」ことは憲法14条に違反しない。

国務請求権

選択肢ア:三審制については明文で規定されている訳ではない。

選択肢イ:裁判所法74条により裁判は日本語にて行われる。

選択肢ウ:憲法32条はいわゆる「裁判所」においてのみ裁判を受ける権利を有する旨を規定しているに過ぎず、訴訟法で定める管轄権を有する裁判所における裁判まで保障しているわけではない。

選択肢エ・オ:正解

国会

選択肢ア:正解

選択肢イ:「総議員」ではなく「出席議員」の3分の2以上による議決を必要とする。

選択肢ウ:赤下線部「〜明文で限定されている」が誤り。そのような規定はない。

選択肢エ:正解

選択肢オ:現に裁判所に係属中の事件について、裁判の内容の当否を判断するために調査を行うことは、司法権の独立を害することから認められないと解されている。

内閣の権限

選択肢ア:憲法6条2項に「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と規定されている。

選択肢カ:憲法75条本文に「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない」と規定されている。

条例

選択肢1:国とは別途に課税権の主体となることまで憲法上予定されているものと解するのが判例である。

選択肢2:条例による財産権の規制は、法律の個別具体的な委任がなくとも許される場合がある。(ため池条例事件など)

選択肢3:条例は政令とは異なり、市民により選出された議員による議会で決議されたものであるから、法律による委任は「相当程度に具体的であり、限定されていれば足りる」と判例はのべている。

選択肢4:正解

選択肢5:赤下線部が誤り。判例は、法律と条例が同一の目的で制定されたものであっても、国の法律が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの地方公共団体において、実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解される時は、認められる。とした。

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令和4年7月31日公開

令和4年8月1日公開

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