【専門択一】憲法 その9(13条、参政権、経済的自由権、国会、司法権)【国家一般職・令和2年度】

この記事は約2分で読めます。

【専門択一】憲法 その9【国家一般職・令和2年度】

YouTube講義はこちら

内容に誤り等がある場合、コメントなどで御教授いただけますと助かります。

憲法第13条

選択肢1:判例は、学籍番号および氏名なども法的保護に値するとした。
選択肢2:正解肢
選択肢3:判例は、地下鉄の列車内における商業宣伝放送について、これを違法ということはできないとした。
選択肢4:人格権の一内容としては尊重に値する
選択肢5:いわゆる環境権が憲法上保障されていると判断した判例はない。

参政権

選択肢ア:判例では、当該内容について違憲であるとした。
選択肢イ:正解肢
選択肢ウ:判例は、公職選挙法の規定に違反する部分の音声を削除することを合憲と判断した
選択肢エ:正解肢
選択肢オ:判例は、当該内容について憲法15条に違反しないとした。

経済的自由権

選択肢ア:消極目的規制ではあるが、当該事例については「その必要性と合理性が認められない」としたのが判例である。
選択肢イ:正解肢
選択肢ウ:法制度としての私有財産制のみならず、具体的な財産上の権利の保障までを規定しているのが憲法29条である。
選択肢エ:判例は、当該事案について「憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていない」と判断した。
選択肢オ:正解肢

国会

選択肢1:憲法55条により、議員の議席を失わせるには出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。当該議決に不服がある場合であっても司法裁判所で争うことはできない。
選択肢2:正解肢
選択肢3:参議院の緊急集会など
選択肢4:必ず両院協議会を開かなければならない訳ではなく、衆議院で出席議員の3分の2以上をもって再可決した時は法律となる
選択肢5:憲法上の明文規定はなく、国会法68条により規定されている。

司法権

選択肢ア:公職選挙法や民衆訴訟などが「具体的事件性を前提としない」訴訟の具体例である。
選択肢イ:判例では、当該事案について法律上の争訟に当たらないとした。
選択肢ウ:正解肢
選択肢エ:正解肢
選択肢オ:除名については、その処分の重大性に鑑みて裁判所の審査権が及ぶとするのが判例である

YouTube講義

令和4年7月24日公開

コメント

タイトルとURLをコピーしました