【憲法:専門記述レジュメ】学問の自由【公務員試験】

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【論点】

・学問の自由の内容(学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由)
・普通教育(高校まで)における教授の自由との違い
・学問の自由の限界
・大学の自治(意義・法的性質・内容・限界)

【答案構成】

1 学問の自由の内容

・学問研究の自由:真理の発見・探究を目的とする研究活動の自由。
・研究発表の自由:学問研究の成果を発表する自由。
・教授の自由:研究者がその研究の成果を学生に教授する自由

2 普通教育における教授の自由

・一定範囲における教授の自由は保障されるが、完全な教授の自由を認めることはできない(旭川学力テスト事件)

(理由)
→普通教育においては、児童生徒に教授内容に対する批判能力がない
→教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請がある
3 学問の自由の限界

・学問の自由も、他者の人権と衝突するような場合には、一定の制約が加えられる。

4 大学の自治

・定義:大学の自治とは、大学の運営がその構成員に基づいて自主的に行われること
・法的性質:制度的保障
※「制度的保障」は形式的ではない実質的な保障と理解すれば良い。
・内容:人事の自治、施設管理の自治、学生管理の自治
・大学の自治の限界:実社会の政治的社会活動にあたる行為には、大学の自治は及ばない(東大ポポロ事件)

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