【模範解答・専門記述】虚偽表示【民法】

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問題
民法94条2項は相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができないと定めているが、この規定の類推適用について説明せよ。

解答例

虚偽表示(以下「虚偽表示」という。)とは、相手方と通じてした虚偽の意思表示をいう。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効となる。意思表示に対応する真意が表意者と相手方の双方に存在しないからである。

ただし、この虚偽表示の無効は、善意の第三者に対して主張することはできない。虚偽表示によって作り出された権利の外観を信頼して新たに法的利害関係を有するようになった第三者の信頼を保護しないと、取引の安全を害するからである。

このように、民法94条2項は、真の権利者が他人が権利者であるような外観を作り出した場合、その外観を信頼した第三者は保護されるべきであり、自らその外観を作り出した権利者は権利を失ってもやむを得ないという、権利外観法理が虚偽表示の場面で表れた規定である。

この権利外観法理は、表見代理など民法のさまざまな規定にも見出すことができるので、民法上の原則といえる。しかし、権利外観法理自体を定めた規定は民法に存在しない。従って、権利外観法理の典型例である民法94条2項を類推適用することで、民法の規定がない場合における権利外観法理の適用を図っている。

民法94条2項を類推適用するためには、以下の要件を満たさなければならない。

(1)他人名義の放置
権利の名義が他人名義になっている事実を知りながらある程度の期間放置していることが必要となる。

(2)他人名義の承認
権利者が権利の名義が他人名義になっていることを明示または黙示に承認していたことが必要となる。権利外観法理は、権利者が自ら虚偽の権利の外観を作り出したことを権利者の落ち度として第三者を保護しようとするものである。よって、民法94条2項を類推適用するためには、このような権利者の承認という積極的な関与を必要とすべきだからである。

(3)第三者の善意
第三者が権利の名義人が権利者であると信じたことが必要である。

(4)第三者の無過失
第三者は権利の名義人が権利者であると信じたことについて無過失であることが必要である。権利外観法理のあらわれとする他の民法の規定は、第三者保護要件として無過失を要求しているからである。

 

【補足】
・択一試験の勉強がある程度進んだ受験生を想定し、個々の論点の詳細な説明は割愛させていただきます。
・文字数については、受験先に合わせて適宜調整してください。(並列して論ずる内容については文字数の分量を同程度にすること)

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