【模範解答・専門記述】未成年者の行為能力【民法】

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問題
未成年者の行為能力について説明しなさい。

解答例

未成年者とは18歳未満の者のことをいう。

未成年者が法律行為をするためには、その法定代理人の同意を得なければならない。判断能力が十分ではない未成年者を保護するためである。
したがって、法定代理人の同意を得ずに行われた未成年者の法律行為は、取り消すことができる。

例外的に未成年者が法定代理人の同意を得ず、単独で行うことができる法律行為がある。

(1)未成年者が単に利益を得る、または義務を免れる法律行為については、法定代理人の同意は不要である。これらの法律行為は未成年者に不利益を課すことがないからである。

(2)法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者は自由に処分することができる。また、目的を定めないで処分を許した財産についても、未成年者は自由に処分することができる。

(3)法定代理人より一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。
ただし、法定代理人は、未成年者が許可された営業に堪えることができない事由があるときは、その許可を取り消す、または制限することができる。
許可が取り消される、または制限されると、通常の未成年者の状態に戻る。

(4)未成年者であっても、婚姻したときは成年に達したものとみなされる。この成年擬制がなされると、未成年者は完全な行為能力を持つ。婚姻しても完全な行為能力が認められないと、未成年者が独立して家庭を営むことが困難になるからである。

 

【補足】
・(重要)令和4年法改正(成年年齢の18歳への引き下げ)に関する論点を踏まえて修正中。
・択一試験の勉強がある程度進んだ受験生を想定し、個々の論点の詳細な説明は割愛させていただきます。
・文字数については、受験先に合わせて適宜調整してください。(並列して論ずる内容については文字数の分量を同程度にすること)

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