日本国憲法における基本的人権と公共の福祉の関係について論ぜよ。
解答例
憲法は、13条前段の「個人の尊厳」を実現するため、第3章において各種の基本的人権を保障している。
しかし、これらの人権といえども絶対無制限に保障されるわけではない。個人は社会との関係を無視して生存することができない以上、人権も他人の人権との関係で制約されることがあるのは当然である。
そこで憲法も、人権が公共の福祉による制約に服することを認めている(憲法12条・13条・22条1項・29条2項)。
では、この「公共の福祉」という概念は、各人権に対して具体的にどのような法的意味を持つのか、人権と「公共の福祉」の関係が問題となる。
この点、「公共の福祉」は、人権の外にあって、それを制約できる一般的原理であるとする立場(一元的外在制約説)がある。
しかしこの立場は、明治憲法における「法律の留保」の付いた人権と同様、法律による人権制限が容易に肯定されるおそれがあり妥当でない。
また、「公共の福祉」による制約が認められるのは、①明文の定めのある憲法22条・29条の経済的自由権と、②国の積極的施策によって実現される社会権(憲法25〜28条)に限られ、それ以外の自由権は権利が社会的なものであることに内在する制約に留まり、憲法12条・13条は訓示的・倫理的な規定にすぎないとする立場(内在・外在二元的制約説)がある。
しかしこの説は、13条を倫理的な規定であるとするが、これによると13条を新しい人権の根拠規定とすることができなくなるため、この立場も妥当でない。
思うに、「個人の尊厳」を最高の指導原理とする日本国憲法においては人権制約の根拠となるのは、個人に優先する「全体の利益」ではなく「他人の人権」である。
そこで、この人権相互間に生じる矛盾・衝突の調整を図るための実質的公平の原理が「公共の福祉」であると考える(一元的内在制約説)。
ただし、この「公共の福祉」には以下の2つの側面がある。すなわち、
①自由権を公平に保障するための制約を根拠づける場合には必要最小限度の規制のみを認める自由国家的公共の福祉として働く。これに対して
②社会権を実質的に保障するための経済的自由権に対する規制を根拠づける場合には、必要な限度の規制を認める社会国家的公共の福祉として働くものと解する。
なお、公共の福祉をこのように実質的公平の原理と解するとしても、その内容は抽象的である。
そこで、裁判所の違憲審査基準を二重の基準論等で具体化し、審査の客観化を図ることが重要であると解する。
【補足】
・択一試験の勉強がある程度進んだ受験生を想定し、個々の論点の詳細な説明は割愛させていただきます。
・文字数については、受験先に合わせて適宜調整してください。(並列して論ずる内容については文字数の分量を同程度にすること)
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