【専門記述】会社法上の企業形態を説明せよ【レジュメ+解答例】

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Point 
「会社法第2条1号」に定められている分類は4種類。
会社法以外ではもっとたくさんの分類が存在する。(協同組合等)
主な相違点は社員(会社の持ち主)が個人としてどこまで責任を有するか。

※レジュメ記事については覚えやすさ・分かりやすさを重視し、一部厳密な表現と異なる書き方をしております。実際に本試験で論述する際には、極力、条文や判例で用いられた表現を使ってください。

 

レジュメ

1.基本原則

(1)合名会社

・出資者の全てが無限責任社員。

・所有と経営が一致。

 

(2)合資会社

・出資者は無限責任社員および有限責任社員。

・所有と経営が一致。(社外からの資金調達が原則不可)

 

(3)合同会社

・出資者の全てが有限責任社員。

・所有と経営が一致しない場合あり。

・出資者の利益配当を自由に決定できる。

(出資割合と無関係にすることが可能)

 

(4)株式会社

・出資者の全てが有限責任社員。

・所有と経営の分離。

・株式の発行により外部からの資金調達が容易。

 

2.各種分類方法

(1)人的企業・資本的企業

・合名・合資・合同会社は人的企業

・株式会社は資本的企業

 

○人的企業とは人的信頼関係に基づく企業であり、資本的企業とは人的信頼関係とは無関係の企業である。どちらも法律上の用語では無い点に注意。4種の企業形態のうち株式会社以外の形態では、基本的に所有者=経営者であることから、経営者同士には人的なつながりがあるとみなしてこのように分類される。

 

(2)直接責任・間接責任

・ほぼ、有限責任=間接責任、直接責任=無限責任、と捉えてOK。

・書籍等では有限責任のことを間接有限責任、無限責任のことを直接無限責任、と記載したりする。

 

(3)持分会社

・株式会社以外を総称して持分会社と呼ぶ(会社法第575条)。

・持分会社では法律上、出資のことを持分と呼称する。

 

 

解答例

 

 会社法上の組織は、人的企業か資本的企業か、また、出資者の責任が無限責任か有限責任かにより、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の4つに分類される。人的信頼関係がある企業を人的企業、ない企業を資本的企業と呼称し、また、自己の財産を持って会社の負債を返済する義務を負うことを無限責任、出資額の範囲内でのみ責任を負うことを有限責任という。
(1)合名会社
人的企業であり、出資者の全員が無限責任社員である。原則としてすべての社員が業務執行を行う。
(2)合資会社
人的企業であり、出資者は無限責任社員と有限責任社員の両者から構成される。会社法上の4分類の中では唯一、2人以上の出資者がいなければ設立することができない。
(3)合同会社
人的企業であり、出資者の全員が有限責任社員である。2006年の会社法施行と同時に我が国で設立が認められるようになった企業形態であり、アメリカのLimited Liability Companyの制度を導入したものである。
(4)株式会社
資本的企業であり、出資者の全員が有限責任社員である。所有と経営が一致していない企業形態の代表例であり、所有者である株主(=出資者)が株主総会を通して経営者を選任する。
上記4分類のうち、(1)〜(3)を持分会社と呼び、会社法上では出資を持分と呼称する。
なお、会社法の施行まで存在していた有限会社は会社法の施行とともに廃止されたため、現在では新規設立が認められていないが、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により特例有限会社として存続する形となった。

関連論点

(1)株式会社について、機関としての株主総会、取締役会、代表取締役について説明せよ。

 

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