【専門記述】公務員の人権【レジュメ】

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Point 
在監者等と同様に、公務に服している者には憲法上の制約が課されていると考えられる。
上記のように考える「根拠」、「反対説」、「自説(結論)」の順に答案を構成する。
なお、自説については判例の根拠を示すこと。

 

※レジュメ記事については覚えやすさ・分かりやすさを重視し、一部厳密な表現と異なる書き方をしております。実際に本試験で論述する際には、極力、条文や判例で用いられた表現を使ってください。

 

答案構成例

(1:根拠)

・憲法15条では公務員を全体の奉仕者と定めている。

・また73条4号では内閣が官吏(公務員)に関する事務を管轄すると明文で規定されている。

・上記条文を根拠として、公務員については憲法の明文規定によって、一般国民とは異なる制約が課されていると解することができる。

 

(2:反対説)

・かつては、特定の者が法律上の特別の原因により一般権力関係と異なった支配に服する、いわゆる特別権力関係を肯定する見解があり、その場合、当該国民は公権力による包括的な支配権に服するものとされていた。

・しかしながら、法の支配の原理を採用し、国会を唯一の立法機関とする日本国憲法の下では、特別権力関係理論は否定されるものと解する。

 

(3:自説)

・公務員の政治活動の自由については、憲法21条において表現の自由が認められている以上、原則認められると解する。

・しかしながら、国家公務員法第102条第1項では一般職の国家公務員に関し、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。と規定しており、猿払事件判決においては「行政の政治的中立性及びそれに対する国民の信頼を確保するために」、「合理的でやむを得ない程度の制限であり」合憲であるとしている。

・また、全農林警職法事件判決においても、公務員の地位の特殊性を理由として、労働基本権であるところの争議行為が公務員については一律禁止とされている旨を合憲と判断した。

・上記判例で示されたとおり、公務員についてはその職務に公益性・非代替性があることから、「合理的かつ必要やむを得ない程度の制限」については認められる。

 

 

補足

(1)公務員の職務の非代替性:

・公務員とは、内閣の指示の下で国家を運営する者であって、職務上、法律によって定められた各種権限を有するものである。(市場抑制力が働かない性質のもの)

・また、職務の遂行にあたっては国民の信頼が必要不可欠であり、円滑な国家運営のために、当該信頼関係を貶める行為は慎むべきである。

 

(2)関係論点

・在監者の人権制約

 

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